ひとりで 悩まず 当社と相談解決!
相続問題・税務相談承ります お客様の問題を一緒に解決します!
平成25年度の税制改正で大きく変化があり 相続税や贈与税が変わりました!
相続税の基礎控除の縮小や相続税の納税者基礎控除が引き下げられ、
さらに、平成27年1月1日以後、相続税・贈与税は新たに改正されました。
遺産に係る基礎控除額の引き下げや相続税・贈与税の最高税率の引き上げ
など・・・
相続税対策を当社でも承ります!相談内容により税理士・弁護士紹介致します!
相続とは、人が亡くなったときに、その人の配偶者や子などが遺産を引継ぐことです。このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います 相続人になれる人は、配偶者と次の順位の人です。 1.子(既に死亡している場合には、孫。孫も死亡している場合には、曾孫。) 2.親(既に死亡している場合には、祖父母) 3.兄弟姉妹(既に死亡している場合には、甥姪。ここまで。) なお、行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、家庭裁判所から失踪宣告を受けて、既に死亡しているものとして扱われます。7年経過していなければ、7年経過後に申請をして失踪宣告を受けます。 遺産分割や名義変更に期限はありません。手続をしなければ、何十年でもそのままです。しかし、相続の放棄や税金の申告には期限があります。これらに関係する人は、それぞれの期限内に手続を行なう必要があります。 ■相続の放棄・限定承認 相続発生後3ヶ月以内 ■所得税・消費税の準確定申告 相続発生後4ヶ月以内 ■相続税の申告 相続発生後10ヶ月以内 遺産分割を行わないまま、相続人が死亡した場合には、その遺産分割には、その相続人の相続人も、加わることになります。これにより、遺産分割が難しくなります。従って、関係のない人も早めに手続をしておいた方が良いと思います。 |
当社は相続/税務相談のご相談も承ります! |
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